大判例

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名古屋地方裁判所 昭和52年(わ)347号 判決

一、判決宣告日

昭和五二年六月二八日

一、検察官

浅野義正

一、被告人

本籍

韓国済州道州市回泉里二、六九二

住居

名古屋市北区紅雲町二三番地

氏名

高山欽司こと 高性順

一九一五年一〇月八日生

職業

紙器製造業

一、罪名

所得税法違反

(判決主文)

被告人を懲役二年および罰金二、五〇〇万円に処する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは金七万円(端数は一日に換算する)を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実の要旨)

昭和五二年三月一一日付

起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、二五条一項、一八条

昭和五二年七月一三日

(庁名)

裁判所書記官 松原貞洋

(裁判官 加島義正)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年三月一一日

名古屋地方検察庁

検察官検事 八木廣二

名古屋地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 韓国済州道済州市回泉里二、六九二

住居 名古屋市北区紅雲町二三番地

職業 紙器製造業

氏名 在宅 高山欽司こと高性順

一九一五年一〇月八日生

二、公訴事実

被告人は、名古屋市北区紅雲町二三番地において、紙器製造業共栄紙工所を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して架空名義預金を設定する等の不正な方法により、所得を秘匿したうえ

第一、昭和四八年分の実際課税所得金額が八二、一一五、四〇〇円で、これに対する所得税額が四八、八五三、七〇〇円であつたのにもかかわらず、昭和四九年三月一五日、名古屋市北区金作町四丁目一番地所在名古屋市北税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一六、三二四、七一六円で、これに対する所得税額が六、三六五、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて昭和四八年分の正規の所得税額との差額四二、四八七、九〇〇円を免れ

第二、昭和四九年分の実際課税所得金額が一三九、五九八、三一五円で、これに対する所得税額が九〇、三九五、二〇〇円であつたのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記名古屋北税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一六、一四一、四九九円で、これに対する所得税額が五、二七三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて昭和四九年分の正規の所得税額との差額八五、一二二、二〇〇円を免れ

第三、昭和五〇年分の実際課税所得金額が七八、四一四、六七八円で、これに対する所得税額が四四、〇六一、八〇〇円であつたのにかかわらず、昭和五一年三月一一日、前記名古屋北税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が四一、〇九七、五九一円で、これに対する所得税課が一八、九二七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて昭和五〇年分の正規の所得税額との差額二五、一三四、八〇〇円を免れ

たものである。

三、罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項、第二項

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